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PCB問題について

微量PCB混入の可能性が否定できない
変圧器の保管等について

1.1 使用中の変圧器の取扱いについて

現在使用中のものは、引き続きそのまま使用することができます。使用中の機器がPCB含有変圧器(PCB使用変圧器・微量PCB混入が確認された変圧器)に該当する場合は、「電気事業法」に基づく電気関係報告規則により、経済産業省 原子力・保安院 産業保安監督部長に報告いただくとともに、漏油等の不具合が発生しないよう引き続き日常点検を実施ください。
また、PCB含有が確認された機器を電路から取り外した場合には、新たに使用することは禁止されています。

1.2 保管について

PCB使用変圧器・微量PCBの混入が確認された変圧器を電路から取り外し、保管する場合には、下記に従ってください。また、PCB混入の可能性を否定できないものを保管する場合も下記に準じた適正処理を行うことが必要です。
(「廃棄物処理法:第12条の2 第2項」「廃棄物処理法施行規則:第8条の13、第8条の2の2 第3項」、「PCB使用電気機器の取扱いについて:平成12年7月通産省機械情報産業局電気機器課」)

保管する際は、廃棄物処理法に従うほか、次の注意事項に従った取り扱いをお願いします。

1)識別表示

次の表示を行って一般の機器と区別する

PCBの使用、微量PCB混入が確認された機器であることの表示(または微量PCB混入の可能性が否定できない機器であることの表示)

  • 数量(個数、質量、容量等)
  • 管理責任者の表示(氏名、連絡先等)
  • 保管を開始した年度
  • 処理完了期限[令和9年3月31日(低濃度PCB廃棄物の場合)までに処理することを表示]
  • 機器の問い合わせ先(メーカ名等の連絡先)
  • 「廃棄物処理法」「電気事業法」いずれかの法的手続きの処理を行ったものはそのことの表示

2)機器の隔離

対象となる機器は一般の廃棄処理とは区別し、当該機器内絶縁油が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように隔離して保管する。また、保管責任者及び管理者以外が機器に近寄れないように仕切りを設ける。

3)漏油防止の措置

保管中のものにあっては、密封した容器への収納、浸透し難い材質で製作された堅固な容器に収納するなど、腐食等による漏洩が起きないようにする。

4)火災予防の措置

指定数量(第4類第3石油類は2,000リットル)以上の絶縁油を保管する場合、消防法に従った保管場所の位置、構造、設備等の技術上の基準に従う。

5)点検

保管中の機器は定期的に点検を行って、漏洩等による汚染や紛失等の防止に努める。なお、点検結果を記録するともに機器の廃棄処理が完了するまで保管する。

6)その他

廃棄処理を行う場合は、内容物の性状、量等についての情報を委託先に提供し、法的に認可された処理技術によって処分する。

1.3 メンテナンス(油交換、注油等での油取り扱い作業)上の注意について

1)微量PCB混入が確認された機器およびその可能性のある変圧器の場合

メンテナンスをする際には、機器に使用されている電気絶縁油等の取り扱いを以下のようにお願いします。

  • 油交換作業により抜き取った油は密封した容器に入れて上記1.2項に従って保管する。
  • 新たに補充した油は、使用量、油のメーカ、規格、注油した作業日等を記録し保管する。なお、新たに補充する油は、油メーカから事前にPCB不含証明書を入手する。
  • 油の抜き取り作業に使用した器具、ウエス、ゴム手袋および汚染された保護具等も上記1.2項に従って保管する。なお、調査のために抜き取った油がある場合についても同様に扱う。

2)PCB使用変圧器の場合

油交換作業は汚染の拡散防止および無害化処理を困難にするため、行わないでください。

関連法規について

現在使用中および使用を停止予定の電気機器は、変圧器の状況により法の適用(規制)が異なりますので、十分に注意して関連する法に従った取扱いをお願いします。

PCB使用変圧器・微量PCB混入変圧器が確認された場合には、法※3※4に従った届出が必要となります。現在使用中の機器は継続使用が可能ですが、一旦電路から取り外した場合には、新たに電路への接続は出来ません(※5)。
なお、高濃度のPCB使用電気工作物及びPCB廃棄物については、告示の区域ごとの処分期限(継続使用の経過措置の禁止、期間内処分)が公表されており、法(※1※3※5)に従った期間内の処分が必要です。
高濃度のPCB使用電気工作物の新たな規制”をご覧ください。
微量PCB混入が確認されなかった場合(0.5mg/kg以下)は、法(※3)の適用は受けず、廃棄時も産業廃棄物として処理可能です。
また、PCB混入の可能性を完全に否定できないとされる機器については、PCBを含有しないことが確認されるまでの間はPCB廃棄物と同様に適正な処理が必要です。

関連法規

 ※1.「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(令和1年6月14日最終改正)第12条の2 第2項
 ※2.「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則」(令和1年9月4日最終改正)第8条の2の2第3項 第8条の13
 ※3.「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適切な処置の推進に関する特別措置法」(平成28年5月2日最終改正)第8条、第10条
 ※4.「電気関係報告規則」(令和1年7月1日最終改正)第4条の2項
 ※5.「電気設備に関する技術基準を定める省令」(平成29年3月31日最終改正)第一章総則第四節(公害等の防止)第19条14、附則第2項